お知らせ

太陽光発電所を所有されている皆様へ

2017年4月1日に施工された「改定FIT法」により新制度への移行手続き(みなし認定手続き)が必要となり、事業計画書の提出が必要となっております。
提出期限は10kW以上9月30日まで、10kW未満12月31日まで(期間が延長されました)となっております。
締め切りを過ぎた場合、すぐに失効とはなりませんが、提出が確認できない場合は、聴聞の対象となり、認定が取り消される可能性があります。
太陽光発電所を所有(屋根の上に設置しているものを含む)しており、移行手続きのお済でない方は、購入先にご相談されるか、経済産業省資源エネルギー庁へお問い合わせください。
※詳しくは経済産業省資源エネルギー庁「なっとく再生可能エネルギー」をご確認ください。

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